長期履修制度
博士前期課程
社会文化科学研究科では、長期履修制度を導入しています。
長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、標準修業年限2年間を超え、3年間で修学するものです。
本制度の適用を申請しそれが認められた場合、納入する授業料総額は2年間分でよく、2年間分の授業料を計画した履修年数3年で除した額を毎年納入します。(ただし、在学中に授業料の改定が行われた場合は再計算されます。)
本研究科における長期履修の取り扱いは、以下のとおりです。
博士前期課程における長期履修制度の取り扱い
1 申請資格
本研究科において長期履修の申請ができるのは、職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限ります。
職業を有している等とは、有職者(臨時雇用・非常勤等を含む。)、家事、育児、介護などの事情により、フルタイム学生としての修学が困難な事情にあることをいいます。
2 申請手続時期
入学前又は入学後1年未満とします。
(ただし、入学後(在学中)の申請は、所定の算出方式による在学生数が収容定員を超えている場合には、許可されません。)。
3 認める期間
長期履修を認める期間は、3年とします。
4 授業の履修計画
授業の履修及び単位の修得については、指導教員の指導を受け、計画的な授業履修及び単位修得となるよう努めて下さい。
5 申請書類
①長期履修申請書(所定様式)
②長期履修が必要であることを証明する書類 (在職証明書等)(有職者のみ)
6 申請期限
入学後に申請する場合の手続方法については、入学後に別途掲示等でお知らせしますが、1年次の2月中旬頃に申請手続を行うことを予定しています。
7 申請から決定までの流れ
①『長期履修申請書』、『長期履修が必要であることを証明する書類(有職者のみ)』を社会文化科学研究科教務学生担当へ提出して下さい。
②長期履修制度適用の審査結果は3月末までに通知します。
8 その他
長期履修制度を適用すると標準修業年限コースへは変更できない可能性がありますので、慎重に考慮の上、申請して下さい。
博士後期課程
社会文化科学研究科では、長期履修制度を導入しています。
長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、標準修業年限3年間を超え、4年間で修学するものです。
本制度の適用を申請しそれが認められた場合、納入する授業料総額は3年間分でよく、3年間分の授業料を計画した履修年数4年で除した額を毎年納入します。(ただし、在学中に授業料の改定が行われた場合は再計算されます。)
本研究科における長期履修の取り扱いは、以下のとおりです。
博士後期課程における長期履修制度の取り扱い
1 申請資格
本研究科において長期履修の申請ができるのは、職業を有している等の事情により、定められた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限ります。
職業を有している等とは、有職者(臨時雇用・非常勤等を含む。)、家事、育児、介護などの事情により、フルタイム学生としての修学が困難な事情にあることをいいます。
2 申請手続時期
入学前又は入学後2年未満とします。
(ただし、入学後(在学中)の申請は、所定の算出方式による在学生数が収容定員を超えている場合には、許可されません。)。
3 認める期間
長期履修を認める期間は、4年とします。
4 授業の履修計画
授業の履修及び単位の修得については、指導教員の指導を受け、計画的な授業履修及び単位修得となるよう努めて下さい。
5 申請書類
①長期履修申請書(所定様式)
指導教員の意見の蘭は、申請者各自で事前に指導教員に依頼し、意見の記入及び押印済のものを提出して下さい。
②長期履修が必要であることを証明する書類 (在職証明書等)(有職者のみ)
6 申請期限
入学後に申請する場合の手続方法については、入学後に別途掲示等でお知らせしますが、1・2年次の2月中旬頃に申請手続を行うことを予定しています。
7 申請から決定までの流れ
①『長期履修申請書』、『長期履修が必要であることを証明する書類(有職者のみ)』を社会文化科学研究科教務学生担当へ提出して下さい。
②長期履修制度適用の審査結果は3月末までに通知します。
8 その他
長期履修制度を適用すると標準修業年限コースへは変更できない可能性がありますので、慎重に考慮の上、申請して下さい。