税理士試験の科目免除
(1)修士の学位取得による税理士試験の科目免除制度
税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。
(※注)税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。
詳細については、国税庁ホームページ・税理士試験情報をご覧ください。
ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>税理士試験に関するQ&A>試験科目の免除について
(2)指導教員
会計学科目免除については該当する経済学系(会計学講座)の教員、税法科目免除については該当する法学系(法政理論講座)又は経済学系(会計学講座)の教員で対応しています。なお、経済学系における税法の研究指導については、国税庁出向教員(令和4年7月からは普家 弘行教授)が担当しています(組織経営専攻(ビジネススクール) | 岡山大学大学院 社会文化科学研究科)。
また、会計学講座では税理士試験科目免除を希望される方に対する事前相談を実施しています(募集要項を参照してください)。
※現在、地域法政学位プログラムの研究深化(入試タイプA)は募集中止となっています。
(3)入試情報
入試情報はこちら。